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特別会計に関する法律 第八十九条 (電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)

平成十九年法律第二十三号法律
(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)

第八十九条

電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。

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(産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、産業投資特別会計における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。

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