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特別会計に関する法律 第八十八条 (歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入及び歳出)

第八十八条

エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 一般会計からの繰入金
    2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金
    3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する特定事業者負担金
    4. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定により発行する公債(以下「脱炭素成長型経済構造移行債」という。)の発行収入金
    5. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第四十条第二項同法第四十四条において適用する場合を含む。)の規定による負担金
    6. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第四十一条第二項同法第四十四条において適用する場合を含む。)に規定する未償却相当負担金
    7. 借入金
    8. 証券の発行収入金
    9. 一時借入金の借換えによる収入金
    10. 国家備蓄石油の譲渡代金
    11. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十三条第二項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項並びに脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第百二十五条第四項及び附則第六条の二第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
    12. 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
    13. エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
    14. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
    2. 第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
    3. 第八十五条第二項第二号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。チにおいて同じ。)
    4. 第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金
    5. 第八十五条第三項第一号ロの出資金及び交付金
    6. 第八十五条第三項第一号ハの出資金及び交付金
    7. 第八十五条第三項第一号ニからトまでの補助金
    8. 第九十一条の四第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金
    9. 第九十一条の五第一項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
    10. 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
    11. エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
    12. 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
    13. 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
    14. 借入金の償還金及び利子
    15. 証券の償還金及び利子
    16. 一時借入金及び融通証券の利子
    17. 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
    18. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    19. 事務取扱費
    20. 附属諸費

2電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 一般会計からの繰入金
    2. 第九十一条の四第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
    3. 周辺地域整備資金からの受入金
    4. 周辺地域整備資金から生ずる収入
    5. 一時借入金の借換えによる収入金
    6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十一条第二項並びに脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第百二十五条第四項及び附則第六条の二第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
    7. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用
    2. 第八十五条第五項第一号ロの出資金及び交付金
    3. 第八十五条第五項第一号ハの出資金及び交付金
    4. 第八十五条第五項第一号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)
    5. 第八十五条第五項第二号の措置に要する費用
    6. 第八十五条第六項の措置に要する費用
    7. 電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
    8. 周辺地域整備資金への繰入金
    9. 一時借入金の利子
    10. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    11. 事務取扱費
    12. 附属諸費

3原子力損害賠償支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 原子力損害賠償支援資金からの受入金
    2. 原子力損害賠償支援資金から生ずる収入
    3. 一般会計からの繰入金
    4. 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
    5. 借入金
    6. 証券の発行収入金
    7. 機構法第五十九条第四項の規定による納付金
    8. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 原子力損害賠償支援資金への繰入金
    2. 第九十一条の六第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
    3. 借入金の償還金及び利子
    4. 証券の償還金及び利子
    5. 一時借入金及び融通証券の利子
    6. 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
    7. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資金
    8. 事務取扱費
    9. 附属諸費

4先端半導体・人工知能関連技術勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 一般会計からの繰入金
    2. 第六十八条の二の規定による財政投融資特別会計の投資勘定からの繰入金
    3. 第九十一条の五第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
    4. 情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項の規定により発行する公債(以下「先端半導体・人工知能関連技術債」という。)の発行収入金
    5. 一時借入金の借換えによる収入金
    6. 情報処理の促進に関する法律第五十一条第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
    7. 先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
    8. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 第八十五条第八項第一号の出資金及び交付金
    2. 第八十五条第八項第二号の補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。ハにおいて同じ。)
    3. 第八十五条第八項第三号の補助金及び出資金
    4. 第九十一条の七の規定による財政投融資特別会計の投資勘定への繰入金
    5. 先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
    6. 先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の償還金及び利子
    7. 先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
    8. 一時借入金の利子
    9. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    10. 事務取扱費
    11. 附属諸費

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(産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
  2. 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前年度及び当該年度の投資の計画表
  4. 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表
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