(脱炭素成長型経済構造移行債の発行)
第七条
政府は、令和五年度から令和十四年度までの各年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定による法人税に係る租税収入の減少額の補塡に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができる。
2前項に規定する費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
3脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される脱炭素成長型経済構造移行債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。