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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第六条

令和五年法律第三十二号法律

第六条

政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」という。)を定めなければならない。

2脱炭素成長型経済構造移行推進戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する目標
  2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する基本的方向
  3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
    1. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に向けて高い政策効果を見込む事業分野に関する事項
    2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備に関する事項
    3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のための支援措置に関する事項
    4. その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に関する重要事項
  4. 脱炭素成長型経済構造移行債の発行に関する事項
  5. 化石燃料賦課金の賦課に関する事項
  6. 特定事業者負担金の賦課に関する事項
  7. 脱炭素成長型経済構造移行推進機構が行う支援に関する事項
  8. 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の達成状況の評価に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関し必要な事項

3経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案を作成するときは、あらかじめ、財務大臣、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5経済産業大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略を公表するものとする。

6前三項の規定は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の変更について準用する。

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機構は、別に法律で定める日の前日までの間は、第百十一条第一項第二号、第三号及び第十号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に規定する業務を行わないものとする。この場合において、第百四十七条の規定の適用については、同条第三号中「第百十一条」とあるのは、「第百十一条第一項第一号、第四号から第九号まで及び第十号(同項第一号及び第四号から第九号までに係る部分に限る。)並びに第二項及び第三項」とする。

新法第六十条第一項の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、新法第五十八条の規定の例により、その申請を行うことができる。新法第六十四条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第五十九条、第六十条第一項及び第二項並びに第七十二条(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。

3前項の規定による登録及び公示は、施行日において、経済産業大臣が行った新法第六十条第一項及び第二項の規定による登録並びに新法第七十二条の規定による公示とみなす。

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