第六条
政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」という。)を定めなければならない。
2脱炭素成長型経済構造移行推進戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する目標
- 二脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する基本的方向
- 三脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
- イ脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に向けて高い政策効果を見込む事業分野に関する事項
- ロ脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備に関する事項
- ハ脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のための支援措置に関する事項
- ニその他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に関する重要事項
- イ
- 四脱炭素成長型経済構造移行債の発行に関する事項
- 五化石燃料賦課金の賦課に関する事項
- 六特定事業者負担金の賦課に関する事項
- 七脱炭素成長型経済構造移行推進機構が行う支援に関する事項
- 八脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の達成状況の評価に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関し必要な事項
3経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案を作成するときは、あらかじめ、財務大臣、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5経済産業大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略を公表するものとする。
6前三項の規定は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の変更について準用する。