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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
令和五年法律第三十二号
法律
· 条文 149 件 ·
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(事業者の責務)
第六条
第七条
(脱炭素成長型経済構造移行債の発行)
第八条
(脱炭素成長型経済構造移行債等の償還)
第九条
(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に係る歳入歳出の経理)
第十条
(特別会計に関する法律の適用)
第十一条
(化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)
第十二条
(化石燃料賦課金の納付に係る移出とみなす場合等)
第十三条
第十四条
(化石燃料賦課金単価)
第十五条
(化石燃料賦課金の減額等)
第十六条
(化石燃料採取者等の届出)
第十七条
第十八条
(化石燃料賦課金の納付等)
第十九条
(化石燃料賦課金の延納)
第二十条
(督促及び滞納処分)
第二十一条
(延滞金)
第二十二条
(先取特権の順位)
第二十三条
(徴収金の徴収手続)
第二十四条
(関係行政機関の協力)
第二十五条
(化石燃料賦課金の徴収に係る事務の委託)
第二十六条
(政令への委任)
第二十七条
(特定事業者排出枠の割当て)
第二十八条
(特定事業者負担金の徴収及び納付義務)
第二十九条
(特定事業者排出枠の割当てに係る入札)
第三十条
(特定事業者排出枠の割当て等に関する業務等の委託)
第三十一条
(その他特定事業者排出枠に関し必要な事項等)
第三十二条
(実施指針)
第三十三条
(届出)
第三十四条
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て)
第三十五条
(排出実績量の報告等)
第三十六条
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知及び保有義務)
第三十七条
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却)
第三十八条
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引)
第三十九条
(参考上限取引価格)
第四十条
(脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす場合)
第四十一条
(未償却相当負担金の徴収及び納付義務)
第四十二条
(未償却相当負担金の額の決定、通知等)
第四十三条
(準用)
第四十四条
(合併、分割及び事業の譲渡)
第四十五条
(排出枠口座簿の作成等)
第四十六条
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の帰属)
第四十七条
(法人等保有口座の記録事項)
第四十八条
(法人等保有口座の開設)
第四十九条
(変更の届出)
第五十条
(振替手続)
第五十一条
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡の効力発生要件)
第五十二条
(保有の推定)
第五十三条
(振替の請求)
第五十四条
(善意取得)
第五十五条
(排出枠口座簿に記録されている事項の証明の請求)
第五十六条
(職権による記録の訂正等)
第五十七条
(政令及び経済産業省令への委任)
第五十八条
(登録)
第五十九条
(欠格条項)
第六十条
(登録の基準)
第六十一条
(登録の更新)
第六十二条
(確認の義務)
第六十三条
(変更の届出)
第六十四条
(業務規程)
第六十五条
(業務の休廃止)
第六十六条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第六十七条
(適合命令)
第六十八条
(改善命令)
第六十九条
(登録の取消し等)
第七十条
(帳簿の記載)
第七十一条
(経済産業大臣による確認業務の実施)
第七十二条
(公示)
第七十三条
(移行計画)
第七十四条
(法人等保有口座の開設等に関する業務等の委託)
第七十五条
(手数料)
第七十六条
(条例との関係)
第七十七条
(機構の目的)
第七十八条
(法人格)
第七十九条
(数)
第八十条
(資本金)
第八十一条
(名称)
第八十二条
(登記)
第八十三条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八十四条
(発起人)
第八十五条
(定款の作成等)
第八十六条
(設立の認可)
第八十七条
(認可の基準)
第八十八条
(事務の引継ぎ)
第八十九条
(設立の登記)
第九十条
(設置)
第九十一条
(権限)
第九十二条
(組織)
第九十三条
(委員の任命)
第九十四条
(委員の任期)
第九十五条
(委員の解任)
第九十六条
(議決の方法)
第九十七条
(委員の秘密保持義務)
第九十八条
(委員の地位)
第九十九条
(役員)
第百条
(役員の職務及び権限)
第百一条
(役員の任命)
第百二条
(役員の任期)
第百三条
(役員の欠格条項)
第百四条
(役員の解任)
第百五条
(役員の兼職禁止)
第百六条
(監事の兼職禁止)
第百七条
(代表権の制限)
第百八条
(代理人の選任)
第百九条
(職員の任命)
第百十条
(役員等の秘密保持義務等)
第百十一条
(業務の範囲)
第百十二条
(業務の委託)
第百十三条
(業務方法書)
第百十四条
(機構が従うべき排出枠取引機会提供実施基準)
第百十五条
(機構が従うべき調整実施基準)
第百十六条
(調整基準取引価格)
第百十七条
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れの決定)
第百十八条
(機構が従うべき支援基準)
第百十九条
(対象事業活動支援の決定)
第百二十条
(対象事業活動支援の決定の撤回)
第百二十一条
(事業年度)
第百二十二条
(予算等の認可)
第百二十三条
(財務諸表等)
第百二十四条
(区分経理)
第百二十五条
(利益及び損失の処理)
第百二十六条
(借入金及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構債)
第百二十七条
(交付金)
第百二十八条
(政府保証)
第百二十九条
(余裕金の運用)
第百三十条
(経済産業省令への委任)
第百三十一条
(監督)
第百三十二条
(報告及び検査)
第百三十三条
(定款の変更)
第百三十四条
(解散)
第百三十五条
(報告の徴収)
第百三十六条
(立入検査)
第百三十七条
(環境大臣との関係)
第百三十八条
(経済産業省令への委任)
第百三十九条
(経過措置)
第百四十条
(主務省令)
第百四十一条
第百四十二条
第百四十三条
第百四十四条
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
第六条の二