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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百三十六条 (立入検査)

令和五年法律第三十二号法律
(立入検査)

第百三十六条

経済産業大臣は、第四章第一節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、化石燃料採取者等又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者の事業場その他その業務に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣は、第三十四条第一項並びに第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を第四十四条の規定により適用する場合を含む。)の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者の工場又は事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3経済産業大臣は、第六十七条から第六十九条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録確認機関又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前三項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。

6経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

7機構は、前項の規定による指示に従って第五項の規定により立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

8第五項の規定により機構の職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

9第一項から第三項まで及び第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10経済産業大臣は、その職員に第二項の規定による立入検査をさせるとき又は機構に第五項の規定により第二項の規定による立入検査を行わせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る事業所管大臣にその旨を通知するものとする。

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