(脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て)
第三十四条
経済産業大臣は、前条第一項の規定による届出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者(以下「脱炭素成長型投資事業者」という。)に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第三十二条第二項第五号に掲げる事項を勘案して、脱炭素成長型投資事業者排出枠を無償で割り当てるものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定による割当てに際し、その割当てに係る年度(以下「割当年度」という。)より前の年度において脱炭素成長型投資事業者が行った前条第一項の規定による届出について、その基礎となる事実に変更があったと認められる場合には、政令で定める方法により、当該割当てを行う脱炭素成長型投資事業者排出枠の量について調整をすることができる。
3第一項の規定による割当ては、法人等保有口座(第四十五条第一項第一号に規定する法人等保有口座をいう。第三十六条第三項及び第三十七条において同じ。)に脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をすることにより行うものとする。
4経済産業大臣は、前項の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をしたときは、その旨を当該脱炭素成長型投資事業者に通知するものとする。
5経済産業大臣は、第一項の規定による割当てをしようとするときは、あらかじめ、当該割当てに係る脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に協議しなければならない。