(届出)
第三十三条
その行う事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量(政令で定めるところにより算定される当該年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量を平均した量をいう。第三号において同じ。)が政令で定める量以上である事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下同じ。)の所在地(その者が個人である場合にあっては、氏名及び住所。以下同じ。)
- 二その属する事業分野及び当該事業活動の内容
- 三二酸化炭素の年度平均排出量
- 四当該年度における排出目標量及びその設定の基礎となる事項
- 五その他経済産業省令で定める事項
2前項の規定による届出をしようとする事業者は、当該届出に係る排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、第六十条第一項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。
3第一項の規定による届出には、登録確認機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
4第一項の規定による届出をしようとする事業者が発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該事業者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める事業者(以下この項において「密接関係者」という。)と一体的に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行うときは、当該密接関係者と共同して当該届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る密接関係者の二酸化炭素の排出量は当該届出をする事業者の二酸化炭素の排出量とみなして、この条から第三十六条まで及び第七十三条の規定を適用する。