(報告の徴収)
第三十五条
法第百三十五条第二項の規定により経済産業大臣がその事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。
- 一二酸化炭素の排出量その他二酸化炭素の排出の状況
- 二二酸化炭素を排出する設備及び輸送用機械器具の状況
- 三当該事業活動に係る生産量及び生産能力並びに輸送量及び輸送能力に関する事項
2法第百三十五条第三項の規定により経済産業大臣が法第三十三条第二項に規定する登録確認機関又はその業務に関して関係のある事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、同項及び法第三十五条第二項の規定による確認の業務又は経理の状況に関する事項とする。