条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第三十四条 (経済産業省令への委任)

令和五年政令第三百七十九号政令
(経済産業省令への委任)

第三十四条

第十七条から前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第三十四条(経済産業省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(機構債の発行の認可) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 目次 第三十五条(報告の徴収) →