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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第三十三条 (機構債の発行の認可)

令和五年政令第三百七十九号政令
(機構債の発行の認可)

第三十三条

機構は、法第百二十六条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 機構債の発行を必要とする理由
  2. 第十九条第一号から第五号まで及び第七号並びに第二十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
  3. 機構債の募集の方法
  4. 機構債の発行に要する費用の概算額
  5. 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二十条第一項各号に掲げる事項を記載した書面
  2. 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 機構債の引受けの見込みを記載した書面

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