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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第十九条 (募集機構債に関する事項の決定)

令和五年政令第三百七十九号政令
(募集機構債に関する事項の決定)

第十九条

機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 募集機構債の総額
  2. 各募集機構債の金額
  3. 募集機構債の利率
  4. 募集機構債の償還の方法及び期限
  5. 利息支払の方法及び期限
  6. 機構債の債券を発行するときは、その旨
  7. 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第二十五条第二項第三号において同じ。)
  8. 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日
  9. 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
  10. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

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