(機構債の債券の発行)
第二十四条
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2機構債の各債券には、第十九条第二号から第五号まで並びに第二十条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2機構債の各債券には、第十九条第二号から第五号まで並びに第二十条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。