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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第二十三条 (募集機構債の権利者)

令和五年政令第三百七十九号政令
(募集機構債の権利者)

第二十三条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。

  1. 申込者当該申込者に機構が割り当てた募集機構債
  2. 募集機構債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機構債
  3. 募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの当該者が引き受けた募集機構債

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