(募集機構債の権利者) 第二十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。一申込者当該申込者に機構が割り当てた募集機構債二募集機構債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機構債三募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの当該者が引き受けた募集機構債 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗