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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第二十五条 (脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿)

令和五年政令第三百七十九号政令
(脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿)

第二十五条

機構は、主たる事務所に脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿を備えて置かなければならない。

2脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 第十九条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「種類」という。)
  2. 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額
  3. 各機構債の払込金額及び払込みの日
  4. 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数
  5. 第二十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
  6. 元利金の支払に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

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