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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第二十六条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)

令和五年政令第三百七十九号政令
(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)

第二十六条

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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