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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第十七条 (機構債の債券)

令和五年政令第三百七十九号政令
(機構債の債券)

第十七条

第百二十六条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第二十条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。

2前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

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