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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第十六条 (借入金及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構債の発行の限度額)

令和五年政令第三百七十九号政令
(借入金及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構債の発行の限度額)

第十六条

第百二十六条第三項に規定する政令で定める額は、一兆八千億円とする。

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