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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第十五条 (国庫納付金の帰属する会計)

令和五年政令第三百七十九号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第十五条

国庫納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定に帰属させるものとする。

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