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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第十四条 (国庫納付金の納付期限)

令和五年政令第三百七十九号政令
(国庫納付金の納付期限)

第十四条

国庫納付金は、中間事業年度の翌事業年度の七月三十一日までに納付しなければならない。

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