(報告の徴収)
第百三十五条
経済産業大臣は、第四章第一節の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、化石燃料採取者等(採取受託者を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2経済産業大臣は、第三十四条第一項並びに第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を第四十四条の規定により適用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
3経済産業大臣は、第六十七条から第六十九条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、登録確認機関又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4経済産業大臣は、第二項の規定により報告をさせ、又は資料の提出をさせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る事業所管大臣にその旨を通知するものとする。