脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百四十二条
令和五年法律第三十二号法律
第百四十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十八条第一項の申告書について、虚偽の記載をしたとき。 - 二
第十八条第二項又は第五項の規定に違反して、正当な理由がなくて第二十条第二項の規定により発する督促状に指定する期限までに納付すべき化石燃料賦課金を納付しないとき。 - 三
第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 - 四
第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 - 五
第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。 - 六
第百三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。 - 七
正当な理由がなくて第百三十六条第一項の規定による検査(同条第五項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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