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国税徴収法 第百四十一条 (徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)

第百四十一条

徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  1. 滞納者
  2. 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
  3. 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
  4. 滞納者が株主又は出資者である法人

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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