第百四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十六条若しくは第十七条又は第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第四十三条(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。三第四十三条(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。四第四十三条(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。五第三十五条第一項(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六第四十八条第三項の規定による申請書又は同条第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。七第六十九条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗