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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第四十三条 (準用)
令和五年法律第三十二号
法律
(準用)
第四十三条
第二十条
から
第二十四条
までの規定は、未償却相当負担金について準用する。
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「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第四十三条(準用)について教えてください」と聞く
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 目次
第四十四条(合併、分割及び事業の譲渡) →