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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第二十四条 (関係行政機関の協力)

令和五年法律第三十二号法律
(関係行政機関の協力)

第二十四条

経済産業大臣は、化石燃料賦課金の徴収を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

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