(関係行政機関の協力) 第二十四条 経済産業大臣は、化石燃料賦課金の徴収を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗