(化石燃料賦課金の徴収に係る事務の委託) 第二十五条 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金の徴収に係る事務を行わせるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗