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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第二十五条 (化石燃料賦課金の徴収に係る事務の委託)

令和五年法律第三十二号法律
(化石燃料賦課金の徴収に係る事務の委託)

第二十五条

経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金の徴収に係る事務を行わせるものとする。

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