(国の責務)
第四条
国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、その技術及び事業に革新性があり中長期的に高い政策効果が見込まれる事業分野に政策資源を集中的に投入し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備を総合的かつ計画的に行う責務を有する。
国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、その技術及び事業に革新性があり中長期的に高い政策効果が見込まれる事業分野に政策資源を集中的に投入し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備を総合的かつ計画的に行う責務を有する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に脱炭素成長型経済構造移行推進機構という文字を用いている者については、第二十四条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
令和八年度に係る新法第三十九条第一項に規定する参考上限取引価格についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和八年四月一日において」とする。
2令和八年度に係る新法第百十六条第二項に規定する調整基準取引価格についての同条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和八年四月一日において」とする。