第三条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画その他のエネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画その他のエネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。
この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属するものとする。
2令和四年度第二次補正予算に計上された脱炭素成長型経済構造移行費用に関する経費であって、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、令和五年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計からエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3令和四年度第二次補正予算に脱炭素成長型経済構造移行費用として計上された額が当該額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、令和六年度までにその上回る額を、一般会計からエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
4令和四年度第二次補正予算に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(第一項の規定により同項に掲げる権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)についての特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号の規定の適用については、同号中「経済産業大臣又は環境大臣」とあるのは、「文部科学大臣、経済産業大臣又は環境大臣」とする。
この法律の施行の際現に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第三項に規定する原油等の採取をし、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引取りをしている事業者(新法第十三条第一項に規定する採取受託者を含み、同項に規定する採取委託者を除く。)は、令和十年三月三十一日までに、新法第十六条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出をした者は、その届出をした日において新法第十六条の規定による届出をしたものとみなす。
3第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。