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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第十二条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第十二条

国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。

  1. 第十七条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定
  2. 第十七条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定
  3. 第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金財政投融資特別会計の投資勘定
  4. 第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金一般会計(エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る国庫納付金にあっては、同勘定)

2前項の規定にかかわらず、機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

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(法第十六条の六第三項の規定による納付金の帰属に関する経過措置)
附則

令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、第七条第三項の規定にかかわらず、同勘定に帰属するものとする。

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