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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第十条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第十条

機構は、法第十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第十二条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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(出資者原簿に関する経過措置)
附則

機構は、法附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る法附則第二十条による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第四十四条第一項の承認があった日から起算して一月を経過するまでの間は、第三条第二項の規定にかかわらず、出資者原簿に同項第二号及び第三号に掲げる事項(法附則第二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構に対して出資されたものとされた出資金に係るものに限る。)を記載することを要しない。

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