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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第九条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第九条

機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第十九条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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(余裕金の運用に関する経過措置)
附則

機構は、法附則第二条第一項の規定により旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

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