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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令
平成十五年政令第三百六十四号
政令
· 条文 15 件 ·
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(出資証券の記載事項等)
第二条
(持分の移転等の対抗要件)
第三条
(出資者原簿)
第四条
(会社法の準用)
第五条
(機構の業務の委託を受ける法人)
第六条
(法第十六条の四第五項の規定による納付金の納付の手続等)
第七条
(法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等)
第八条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第九条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第十条
(国庫納付金の納付の手続)
第十一条
(国庫納付金の納付期限)
第十二条
(国庫納付金の帰属する会計)
第十三条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第十四条
(他の法令の準用)
第十五条