(持分の移転等の対抗要件)
第二条
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
2前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定に帰属する。
3経済産業大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4第二項の規定により国が電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定の歳入とする。