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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第六十五条の四 (適用除外)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(適用除外)

第六十五条の四

振替特別法人出資(法第二百四十七条の二第一項に規定する振替特別法人出資をいう。次条において同じ。)については、日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第六条第二項及び第八条第一項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第二条第二項、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第三条第二項、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第三条第二項、国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)第三条第二項並びに国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第四条第二項の規定は、適用しない。

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