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国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第三条 (持分の移転等の対抗要件)

平成十五年政令第四百四十号政令
(持分の移転等の対抗要件)

第三条

出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、研究所その他の第三者に対抗することができない。

2出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究所その他の第三者に対抗することができない。

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(評価に関する規定の準用)

第一条の規定は、法附則第二条第八項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

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