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国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第二条 (出資証券の記載事項等)

平成十五年政令第四百四十号政令
(出資証券の記載事項等)

第二条

研究所が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

  1. 研究所の名称
  2. 研究所の成立の年月日
  3. 出資の金額
  4. 出資者の氏名又は名称

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(研究所の成立の時において国が承継する資産の範囲等)

法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、理化学研究所が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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