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国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第一条 (評価委員の任命等)

平成十五年政令第四百四十号政令
(評価委員の任命等)

第一条

国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局基礎・基盤研究課において処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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