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国立研究開発法人理化学研究所法 第五条 (資本金)

平成十四年法律第百六十号法律
(資本金)

第五条

研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。

4政府は、研究所に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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(理化学研究所法の廃止)

理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)は、廃止する。

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