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国立研究開発法人理化学研究所法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百六十号法律
(事務所)

第四条

研究所は、主たる事務所を埼玉県に置く。

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(理事長の任期の特例)

通則法第十四条第二項の規定により研究所の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十一条第一項中「任命の日」とあるのは、「研究所の成立の日」とする。

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