研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2研究所に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
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附則第二条から第四条まで及び第六条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。