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国立研究開発法人理化学研究所法 第八条 (名称の使用制限)

平成十四年法律第百六十号法律
(名称の使用制限)

第八条

研究所でない者は、理化学研究所という名称を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

旧研究所の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第五条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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