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国立研究開発法人理化学研究所法 第七条 (持分の払戻し等の禁止)

平成十四年法律第百六十号法律
(持分の払戻し等の禁止)

第七条

研究所は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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附則

附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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