(出資証券)
第六条
研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の理化学研究所法(第十二条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。