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国立研究開発法人理化学研究所法 第六条 (出資証券)

平成十四年法律第百六十号法律
(出資証券)

第六条

研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。

2出資証券は、記名式とする。

3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

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(理化学研究所法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の理化学研究所法(第十二条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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