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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第十七条 (増資の認可の申請)

平成十五年文部科学省令第四十九号府省令
(増資の認可の申請)

第十七条

研究所は、研究所法第五条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 増資金額
  2. 増資の理由
  3. 募集の方法
  4. 増資により取得する金額の使途
  5. 払込みの方法

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