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国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第四条 (出資者原簿)

平成十五年政令第四百四十号政令
(出資者原簿)

第四条

研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 出資額及び出資証券の番号
  3. 出資証券の取得の年月日

3出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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(理化学研究所の解散の登記の嘱託等)

法附則第二条第一項の規定により理化学研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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