(出資者原簿)
第四条
研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資額及び出資証券の番号
- 三出資証券の取得の年月日
3出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
法附則第二条第一項の規定により理化学研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。