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国立研究開発法人理化学研究所法施行令
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国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第五条 (会社法の準用)
平成十五年政令第四百四十号
政令
(会社法の準用)
第五条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第二百九十一条
の規定は、研究所の出資証券について準用する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(理化学研究所法施行令の廃止)
理化学研究所法施行令(昭和三十三年政令第二百九十三号)は、廃止する。
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この条文が参照している条文
会社法 第291条
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