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国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第五条 (会社法の準用)

平成十五年政令第四百四十号政令
(会社法の準用)

第五条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、研究所の出資証券について準用する。

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(理化学研究所法施行令の廃止)

理化学研究所法施行令(昭和三十三年政令第二百九十三号)は、廃止する。

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