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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第六十五条の五 (日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え)

第六十五条の五

振替特別法人出資についての日本銀行法施行令第二条第二項第二号及び第三号、第六条第一項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2振替特別法人出資についての国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第二条第一項並びに第三条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3振替特別法人出資についての国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4振替特別法人出資についての国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5振替特別法人出資についての国立研究開発法人理化学研究所法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6振替特別法人出資についての国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第四条第一項並びに第五条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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