(持分の移転等の対抗要件)
第四条
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
第二条の規定は、法附則第二条第十二項及び第三条第九項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第二条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。