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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令
平成十七年政令第二百二十四号
政令
· 条文 19 件 ·
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(核燃料物質)
第二条
(評価委員の任命等)
第三条
(出資証券の記載事項等)
第四条
(持分の移転等の対抗要件)
第五条
(出資者原簿)
第六条
(会社法の準用)
第七条
(法第十七条第一項第五号イに規定する政令で定める施設)
第八条
(機構に業務を委託することができる者)
第九条
(日本原子力研究開発機構債券の形式)
第十条
(日本原子力研究開発機構債券の発行の方法)
第十一条
(日本原子力研究開発機構債券申込証)
第十二条
(日本原子力研究開発機構債券の引受け)
第十三条
(日本原子力研究開発機構債券の成立の特則)
第十四条
(日本原子力研究開発機構債券の払込み)
第十五条
(債券の発行)
第十六条
(日本原子力研究開発機構債券原簿)
第十七条
(利札が欠けている場合における日本原子力研究開発機構債券の償還)
第十八条
(日本原子力研究開発機構債券の発行の認可)
第十九条
(法第二十八条第一項第五号ロに規定する政令で定める施設)